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SUBSIDY GUIDE

受講料33万円 →
実質負担 約16〜18万円
なる可能性があります。

厚生労働省の「人材開発支援助成金」を活用すると、
受講料と研修中の賃金の一部が助成される場合があります。

中小企業の試算例:助成額 約15〜17万円

「スタッフに学ばせたいけれど、研修費用の負担が気になる」——そんな院長先生にお伝えしたいことがあります。

当スクールのカリキュラムは、厚生労働省が管轄する「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」の要件に合致する可能性があります。申請が認められた場合、受講料(経費)と研修期間中の賃金の一部が事業主に助成されます。

このページでは、助成金の概要・当スクールとの要件照合・金額シミュレーション・申請スケジュールまで、社労士への相談前に知っておきたい情報をまとめました。事前に目を通していただくと、社労士との打合せがスムーズになります。

3 STEPS

やることは、3つだけです。

申請手続きの主体は社労士です。院長先生には、書類の確認・押印や帳票の整備(出勤簿・賃金台帳・受講記録の保管)をお願いする場面があります。

1
顧問社労士に「人材開発支援助成金を使いたい」と伝える
社労士がいない場合は、管轄の労働局に直接相談も可能です。
2
当スクールに受講を申し込む
お申し込み時に「助成金を利用予定」とお伝えいただければ、社労士提出用のカリキュラム資料をお渡しします。
3
社労士の案内に従って必要書類を提出する
計画届の作成・提出から支給申請まで、手続きの主体は社労士です。

ABOUT

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)とは

従業員の職業訓練を計画的に実施した事業主に対し、訓練にかかった経費と訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。厚生労働省が管轄しており、雇用保険適用事業所であれば業種を問わず申請できます。

助成の種類 ①
経費助成
外部研修の受講料など、訓練にかかった経費の一部が助成されます。中小企業の場合、正規雇用労働者は実費の45%(上限あり)が支給されます。
助成の種類 ②
賃金助成
研修を受講している時間(OFF-JT)に対して、従業員に支払った賃金の一部が助成されます。中小企業の場合、1人1時間あたり800円が支給されます。
📝 2025年度(令和7年度)の改正ポイント
2025年4月から、賃金助成額が760円→800円に引き上げられました。また、申請手続きの簡素化が行われ、計画届提出時と支給申請時に重複していた添付書類が整理されています。以前より活用しやすくなっています。

ELIGIBILITY

当スクールが対象となる理由

人材育成支援コースの「人材育成訓練」には、主に次の要件があります。当スクールのカリキュラムとの照合をご確認ください。

助成金の要件当スクールの仕様
OFF-JTであること 座学・ワークショップによるOFF-JT形式
実訓練時間10時間以上 全5回・計27.5時間(5.5時間×5回)
職務に関連した訓練 歯科医院における患者対応・カウンセリング技術の習得
事業外訓練であること 外部会場(東京・品川近郊)での実施
訓練カリキュラムの事前提出 全5回分のカリキュラムを用意済み
受講者が雇用保険被保険者医院にてご確認ください
📋 社労士への提出用カリキュラム
計画届に添付するカリキュラム資料は、当スクール事務局にて用意しています。お申し込みの際にお申し付けください。社労士の先生からの直接のお問い合わせにも対応いたします。

SIMULATION

中小企業が正規雇用労働者(雇用保険被保険者)を受講させた場合の助成額の試算例です。実際の支給額は条件により異なります。

📊 試算例① ── 賃金助成あり(所定労働日に研修を実施できる場合)
受講料(税込)
330,000円
経費助成(45%)※上限15万円(10時間以上100時間未満の場合)
−148,500円
賃金助成(800円 × 27.5時間)研修時間中の賃金に対する助成
−22,000円
助成額 合計
170,500円
実質負担額
159,500円
📊 試算例② ── 賃金助成なし(日曜日が所定休日の場合)
受講料(税込)
330,000円
経費助成(45%)※上限15万円(10時間以上100時間未満の場合)
−148,500円
賃金助成日曜日が所定休日の場合は対象外
−0円
助成額 合計
148,500円
実質負担額
181,500円
※ 中小企業・正規雇用労働者・人材育成訓練の場合。2025年度の助成率・賃金助成額に基づく試算です。
※ 訓練後に5%以上の賃上げを実施した場合、経費助成率が60%に、賃金助成が1,000円/時間に加算される制度もあります。
※ 上記は2025年度(令和7年度)の助成率・上限額に基づく試算です。第4期は2026年度の制度が適用されるため、助成率・上限額が変更される可能性があります。申請前に最新の制度内容をご確認ください。

複数名で受講する場合

当スクールにはグループ割引があります。助成金と組み合わせると、1人あたりの実質負担はさらに軽減されます。

2名受講(グループ割適用)
受講料(1人あたり)275,000円
経費助成(45%)−123,750円
賃金助成−22,000円
実質負担(1人あたり)129,250円
3名受講(グループ割適用)
受講料(1人あたり)230,000円
経費助成(45%)−103,500円
賃金助成−22,000円
実質負担(1人あたり)104,500円
※ グループ割の受講料は、同一法人・医院からの同時申込の場合に適用されます。
※ 上記は賃金助成ありの場合の試算です。日曜日が所定休日の場合、各1人あたり22,000円分が対象外となります。
※ 上記はすべて概算です。実際の助成額は管轄の労働局の審査により決定されます。

FLOW

申請スケジュール

第4期(2026年10月18日開講)から逆算した、申請準備のタイムラインです。助成金の申請は「訓練開始前」に計画届を提出する必要があるため、早めの準備が重要です。

STEP 1
2026年4月〜6月(目安)
事前準備・社労士に相談
① 顧問社労士(または管轄の労働局)に助成金の対象となるか確認
② 事業内職業能力開発計画・年間職業能力開発計画を作成
③ 職業能力開発推進者を選任(未選任の場合)
④ 当スクールへカリキュラム資料を請求
STEP 2
2026年4月18日〜9月18日
職業訓練実施計画届を提出
訓練開始日の6ヶ月前〜1ヶ月前までに、管轄の都道府県労働局に計画届と訓練カリキュラムを提出します。2025年度の制度改正により、計画届は「受付のみ」となり、手続きが簡素化されています。
STEP 3
2026年10月18日〜2027年3月17日
訓練の実施(全5回)
計画に沿って訓練を実施します。出席の記録、訓練日誌、賃金の支払い記録を残してください。受講者が訓練期間中に雇用保険被保険者であること、賃金が適正に支払われていることが支給要件です。
関連帳票は支給決定後も5年間の保管義務があり、労働局による抜き打ち調査が行われる場合があります。
STEP 4
2027年3月18日〜5月17日
支給申請書の提出
訓練終了日の翌日から2ヶ月以内に、支給申請書と必要書類を管轄の労働局へ提出します。期限を過ぎると一切受理されないため、スケジュール管理が重要です。
STEP 5
申請後 数ヶ月
審査・助成金の支給
労働局による審査の後、助成金が支給されます。審査にかかる期間は労働局によって異なりますが、数ヶ月程度が一般的です。

CHECK

「うちの医院は対象?」簡易チェックリスト

以下の項目にすべて当てはまる場合、助成金の対象となる可能性があります。正式な判断は顧問社労士または管轄の労働局にご確認ください。

事業所の要件
雇用保険の適用事業所である歯科医院として雇用保険に加入していること
従業員に対して、訓練期間中も賃金を適正に支払うことができる
過去6ヶ月以内に会社都合の解雇を行っていない
受講料は事業所が全額負担する(受講者の自己負担ではない)
職業能力開発推進者を選任している(または申請までに選任する)事業所内で職業能力開発に関する企画・推進を担当する方を選任する必要があります
事業内職業能力開発計画を策定している(または申請までに策定する)計画届提出時に併せて届け出ます。社労士と一緒に作成するのが一般的です
定期的なキャリアコンサルティングの機会を従業員に提供している2022年度以降の必須要件です。就業規則等にキャリアコンサルティングの機会提供に関する定めを設ける必要があります。詳細は社労士にご確認ください
受講者の要件
受講者が雇用保険の被保険者である週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある方が対象です
受講内容が現在の職務に関連している患者対応・カウンセリング・受付業務等に従事していること
💡 パートスタッフの場合
週20時間以上勤務し、雇用保険に加入しているパートスタッフであれば、助成金の対象になり得ます。ただし、正規雇用と非正規雇用で経費助成率が異なる場合がありますので、詳細は社労士にご確認ください。
⚠️ 日曜開催と賃金助成・休日手当について
当スクールは日曜日に開催されます。賃金助成は「所定労働時間内」の訓練が対象となるため、日曜日が所定休日の場合、賃金助成の対象外となる可能性があります(経費助成は影響ありません)。

また、所定休日に研修へ参加させる場合、労働時間として扱われるため、休日手当(割増賃金)の支払い義務が生じる可能性があります。所定労働日の振替や就業規則の変更等の対応も含め、事前に社労士にご相談ください。

FAQ

助成金の申請手続きは、誰がやるのですか?

助成金の申請は、医院様(事業主)ご自身で行うか、顧問の社会保険労務士に委託するのが一般的です。当スクールで申請を代行することはできませんが、計画届に必要なカリキュラム資料の提供や、社労士の先生からのお問い合わせには対応いたします。

社労士がいない場合はどうすればいいですか?

管轄の都道府県労働局に直接お問い合わせいただくことも可能です。各労働局では、電話や窓口で申請手続きの相談に対応しています。また、スポットで助成金申請を依頼できる社労士事務所もあります。

パートスタッフでも対象になりますか?

週20時間以上勤務し、雇用保険に加入しているパートスタッフであれば、対象になる可能性があります。正規雇用と非正規雇用では経費助成率が異なる場合がありますので、社労士にご相談ください。

複数名を受講させる場合、それぞれに助成金を申請できますか?

はい、雇用保険被保険者であれば、受講者ごとに助成金を申請できます。複数名が同じ訓練を受ける場合も、それぞれが経費助成・賃金助成の対象となります。

申請してから支給されるまで、どのくらいかかりますか?

支給申請から実際の入金まで、一般的に数ヶ月かかります。労働局の審査状況によって前後しますので、あらかじめ余裕を持った資金計画をお勧めします。受講料は訓練開始前にお支払いいただき、助成金は訓練終了後に後払いで支給されます。

開業したばかりの医院でも申請できますか?

雇用保険の適用事業所であれば、開業からの年数に関する制限は原則ありません。ただし、過去6ヶ月以内に会社都合の解雇がないことなど、いくつかの要件があります。詳細は管轄の労働局にご確認ください。

院長自身が受講する場合も助成金の対象ですか?

事業主(院長)本人は、原則として助成金の対象外です。雇用保険の被保険者ではない事業主は、賃金助成の対象にはなりません。ただし、医療法人の場合など雇用形態によって異なる場合がありますので、社労士にご確認ください。

なお、当スクールでは第1回と第5回に限り、院長(ドクター)1名分の無料聴講枠をご用意しています。助成金の対象外であっても、スタッフと一緒に学んでいただくことが可能です。

日曜日の開催ですが、賃金助成は受けられますか?

賃金助成は「所定労働時間内」に行われた訓練が対象です。日曜日が所定休日の場合、そのままでは賃金助成の対象とならない可能性があります。対応策として、所定労働日の振替や就業規則の変更等が考えられますが、具体的な方法は社労士にご相談ください。なお、経費助成については開催曜日による影響はありません

受講料の税込金額で助成額が計算されますか?

経費助成の算定基礎は、原則として事業主が実際に負担した額(税込)となります。ただし、管轄の労働局によって取り扱いが異なる場合がありますので、申請前に社労士を通じてご確認ください。本ページのシミュレーションは税込金額(330,000円)を基に試算しています。

全5回のうち、一部をアーカイブ動画で受講した場合は対象になりますか?

助成金の要件上、OFF-JTの実施方法や出席の記録が重要になります。アーカイブ動画での受講が助成対象となるかは、労働局の判断によります。可能な限り会場でのご参加をお勧めいたします。詳細は社労士にご相談ください。

過去に助成金を利用したことがあっても、再度申請できますか?

はい、一定の要件を満たしていれば、複数回の申請が可能です。同じ労働者に対しても、異なる訓練であれば対象になる場合があります。

MATERIALS

社労士提出用のカリキュラム資料

助成金の計画届に添付するカリキュラム資料は、当スクール事務局にて用意しています。

📄
カリキュラム概要資料(PDF)
全5回の訓練内容・時間配分・到達目標をまとめた資料です。
社労士の先生への提出や、計画届の作成にご活用ください。
お問い合わせフォームから請求する
※ お問い合わせの際に「助成金用カリキュラム資料の請求」とお伝えください。
※ 社労士の先生からの直接のお問い合わせにも対応いたします。
免責事項・ご注意
  • 本ページの内容は、助成金の支給を保証するものではありません。実際の支給可否は、管轄の都道府県労働局の審査により決定されます。
  • 助成金の制度内容・助成率・上限額は年度ごとに改正される場合があります。本ページの数値は2025年度(令和7年度)時点の情報に基づく概算です。第4期(2026年10月開講)には2026年度の制度が適用されるため、助成率等が変更される可能性があります。最新の制度内容は、厚生労働省のホームページまたは管轄の労働局にてご確認ください。
  • 本ページのシミュレーションは、受講料の税込金額を経費助成の算定基礎として計算しています。税込・税抜の取り扱いは管轄の労働局により異なる場合があります。
  • 当スクールは日曜日に開催されます。賃金助成は所定労働時間内の訓練が対象のため、受講者の所定労働日によっては賃金助成が対象外となる場合があります。
  • 詳細な要件の確認や申請手続きについては、顧問社会保険労務士または管轄の労働局にご相談ください。
  • 条件により対象外となる場合があります。
  • 当スクールでは、助成金の申請代行は行っておりません。計画届に必要なカリキュラム資料の提供のみ対応いたします。
  • 当スクールでは、助成金の支給額と相殺する返金・値引き・広告費等の負担は一切ありません。これらの取り決めがある場合、助成金の支給要件を満たさなくなる可能性があります。

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第4期は2026年10月18日(日)開講|東京・全5回