厚生労働省の「人材開発支援助成金」を活用すると、
受講料と研修中の賃金の一部が助成される場合があります。
「スタッフに学ばせたいけれど、研修費用の負担が気になる」——そんな院長先生にお伝えしたいことがあります。
当スクールのカリキュラムは、厚生労働省が管轄する「人材開発支援助成金(人材育成支援コース)」の要件に合致する可能性があります。申請が認められた場合、受講料(経費)と研修期間中の賃金の一部が事業主に助成されます。
このページでは、助成金の概要・当スクールとの要件照合・金額シミュレーション・申請スケジュールまで、社労士への相談前に知っておきたい情報をまとめました。事前に目を通していただくと、社労士との打合せがスムーズになります。
院長先生がやること
やることは、3つだけです。
申請手続きの主体は社労士です。院長先生には、書類の確認・押印や帳票の整備(出勤簿・賃金台帳・受講記録の保管)をお願いする場面があります。
助成金の概要
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)とは
従業員の職業訓練を計画的に実施した事業主に対し、訓練にかかった経費と訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。厚生労働省が管轄しており、雇用保険適用事業所であれば業種を問わず申請できます。
要件照合
当スクールが対象となる理由
人材育成支援コースの「人材育成訓練」には、主に次の要件があります。当スクールのカリキュラムとの照合をご確認ください。
| 助成金の要件 | 当スクールの仕様 |
|---|---|
| OFF-JTであること | ✓ 座学・ワークショップによるOFF-JT形式 |
| 実訓練時間10時間以上 | ✓ 全5回・計27.5時間(5.5時間×5回) |
| 職務に関連した訓練 | ✓ 歯科医院における患者対応・カウンセリング技術の習得 |
| 事業外訓練であること | ✓ 外部会場(東京・品川近郊)での実施 |
| 訓練カリキュラムの事前提出 | ✓ 全5回分のカリキュラムを用意済み |
| 受講者が雇用保険被保険者 | 医院にてご確認ください |
金額シミュレーション
中小企業が正規雇用労働者(雇用保険被保険者)を受講させた場合の助成額の試算例です。実際の支給額は条件により異なります。
当スクールにはグループ割引があります。助成金と組み合わせると、1人あたりの実質負担はさらに軽減されます。
申請の流れ
申請スケジュール
第4期(2026年10月18日開講)から逆算した、申請準備のタイムラインです。助成金の申請は「訓練開始前」に計画届を提出する必要があるため、早めの準備が重要です。
簡易チェック
「うちの医院は対象?」簡易チェックリスト
以下の項目にすべて当てはまる場合、助成金の対象となる可能性があります。正式な判断は顧問社労士または管轄の労働局にご確認ください。
よくある質問
助成金の申請は、医院様(事業主)ご自身で行うか、顧問の社会保険労務士に委託するのが一般的です。当スクールで申請を代行することはできませんが、計画届に必要なカリキュラム資料の提供や、社労士の先生からのお問い合わせには対応いたします。
管轄の都道府県労働局に直接お問い合わせいただくことも可能です。各労働局では、電話や窓口で申請手続きの相談に対応しています。また、スポットで助成金申請を依頼できる社労士事務所もあります。
週20時間以上勤務し、雇用保険に加入しているパートスタッフであれば、対象になる可能性があります。正規雇用と非正規雇用では経費助成率が異なる場合がありますので、社労士にご相談ください。
はい、雇用保険被保険者であれば、受講者ごとに助成金を申請できます。複数名が同じ訓練を受ける場合も、それぞれが経費助成・賃金助成の対象となります。
支給申請から実際の入金まで、一般的に数ヶ月かかります。労働局の審査状況によって前後しますので、あらかじめ余裕を持った資金計画をお勧めします。受講料は訓練開始前にお支払いいただき、助成金は訓練終了後に後払いで支給されます。
雇用保険の適用事業所であれば、開業からの年数に関する制限は原則ありません。ただし、過去6ヶ月以内に会社都合の解雇がないことなど、いくつかの要件があります。詳細は管轄の労働局にご確認ください。
事業主(院長)本人は、原則として助成金の対象外です。雇用保険の被保険者ではない事業主は、賃金助成の対象にはなりません。ただし、医療法人の場合など雇用形態によって異なる場合がありますので、社労士にご確認ください。
なお、当スクールでは第1回と第5回に限り、院長(ドクター)1名分の無料聴講枠をご用意しています。助成金の対象外であっても、スタッフと一緒に学んでいただくことが可能です。
賃金助成は「所定労働時間内」に行われた訓練が対象です。日曜日が所定休日の場合、そのままでは賃金助成の対象とならない可能性があります。対応策として、所定労働日の振替や就業規則の変更等が考えられますが、具体的な方法は社労士にご相談ください。なお、経費助成については開催曜日による影響はありません。
経費助成の算定基礎は、原則として事業主が実際に負担した額(税込)となります。ただし、管轄の労働局によって取り扱いが異なる場合がありますので、申請前に社労士を通じてご確認ください。本ページのシミュレーションは税込金額(330,000円)を基に試算しています。
助成金の要件上、OFF-JTの実施方法や出席の記録が重要になります。アーカイブ動画での受講が助成対象となるかは、労働局の判断によります。可能な限り会場でのご参加をお勧めいたします。詳細は社労士にご相談ください。
はい、一定の要件を満たしていれば、複数回の申請が可能です。同じ労働者に対しても、異なる訓練であれば対象になる場合があります。
資料のご案内
社労士提出用のカリキュラム資料
助成金の計画届に添付するカリキュラム資料は、当スクール事務局にて用意しています。
お申し込み・お問い合わせ
カリキュラム資料をお渡しできます。
「助成金用のカリキュラム資料がほしい」など、
お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
社労士の先生からの直接のお問い合わせにも対応いたします。
第4期は2026年10月18日(日)開講|東京・全5回